民法改正を控えて契約書を更新する

民法の改正を控えて契約書の見直しをしていました。

色々思う所もあったので、何でもないような日常ブログを更新です。

賃貸借契約書は会社毎に基本のひな形があると思います。

弊社でも国土交通省や宅建協会、日本賃貸管理協会などの雛形を元に

弁護士と相談しながら自社の契約書を作成しています。

 

最近、契約書の見直しをしていました。

民法改正のタイミングもあって、どこの標準契約書・ひな形も、

大きく変わっていました。(当然ですが)

 

保証人の極度額の設定や契約期間中の修繕など改正メインのポイントは、

そんな感じねぇ~と思っていましたが、

最近の契約書の雛形には

『ドア・壁等を叩くなど大きな音を出す行為の禁止』

『上階より物品、液体等を落とす、または投げる事の禁止』

なんて物まで入っていました…

マンションの上から物や液体等を投げない…(笑)

書かなくても普通に禁止でしょうが!!

 

これを見た時に過剰な注意説明みたいと…

アイスのパッケージに

「長時間持つと手が冷たくなります。」

車のフロントガラス日除けに

「付けたまま運転しないでください。」

詰め替えシャンプーの切り口に

「手で切りにくい場合にはハサミで切ってください。」

きっとそんなクレームがあったのでしょう。。。

あと面白かったのは、

『受忍限度内の生活音などに対して過剰な苦情を言う事の禁止』

入居者に苦情を言われ過ぎたんですかね?

こんな物までひな形に入ってました!

 

契約事ですのできっちりするのが良いと思いますが、

もう少し優しい世界になってほしいなとも思った今日この頃です。

 

 

この記事を書いた人

記事作成日:2019年06月21日 最終更新日:2020年06月04日